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CFDの税金基礎知識

CFD取引で発生した利益は「雑所得」として総合課税の対象になるため、確定申告が必要な場合があります。

【CFD取引で確定申告が必要な場合の条件】

給与所得が2千万円以下の給与所得者のうち、年間の益金と他の雑所得を合算した合計額が20万円を超えた場合。 逆の表現をすると、年間の益金と他の雑所得の合計額が20万円を超えなければ、確定申告をする必要がありません。

【計算例】
給与所得者のAさん(課税所得金額600万円)は、2010年中にCFD取引で100万円の益金となりました。

計算式:100万円×30%=30万円

税金についての注意事項 特定口座の取扱はありません。

雑所得は他の所得(事業所得、一時所得など)と損益通算はできません。同じ雑所得としては、FX(取引所FXを除く)の利益、外貨預金の為替差益、公的年金等があります。

取引の損金を翌年以降の雑所得と相殺する繰越控除の適用はありません。

平成21年度からは、CFD取引会社に対して支払い調書の提出が義務付けられています。

現物取引での利益は譲渡所得、CFDで得た利益は雑所得となるため、損益通算ができないのが悩みの種です。

詳しくは、最寄の税務署か税理士にご相談下さい。