株の譲渡損と、株の配当金や投資信託の分配金との損益通算について
平成21年より、上場株式等の譲渡損と、上場株式等の配当金や公募株式投資信託の分配金が損益通算出来るようになったことをご存知ですか?
例えば、株を売却して10万円の損が出たら、税引き前の金額で10万円までの株の配当金と損益通算できるようになったのです。そうすることによって、配当金に課される税金が還付されます。
この損益通算を利用するには、2通りの方法があります。
1つは、証券会社の取引口座を「特定口座」にして証券会社に損益通算してもらう方法です。この場合は、源泉徴収ありにすることと、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にして配当金を証券会社で受け取ることが必要となりますが、確定申告する必要がないため簡単です。
ただし、前年以前より繰り越している損失との通算や、複数の証券会社で取引している場合の損益を通算するためには、確定申告する必要があります。
もう一つの方法は、自分で確定申告する方法です。売買の取引報告書や特定口座年間取引報告書、配当金の支払通知書等にて金額を確認し、自分で計算をして確定申告手続きをします。
取引報告書等の確認書類を紛失してしまったら、早めに再発行手続きをしなければなりません。
売買の取引報告書や特定口座年間取引報告書、証券会社で受け取った株の配当金や投資信託の分配金の支払通知書は証券会社に、株やETFの配当金等の支払通知書は信託銀行等の株主名簿管理人に再発行の依頼をすることができます。
ただし再発行には時間がかかりますので、受け取った書類は、無くさないように大切に保管しましょう。
なお、確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を「還付申告」といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出することができます。
還付申告をするときの注意事項
(1)既に還付申告をしている人が、その申告した年分について還付を受けるべき税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る必要があります。この更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。
(2)還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。
TOPページの記事「株主優待を値下がりを気にせずに手に入れる」で紹介している取引をするためには、株の譲渡損と配当金との通算をする必要があります。税金の還付手続きを忘れないよう、ご注意ください。